過払い金の充当
過払い金に対する利息の利率が示された最高裁平成19年2月13日判決は、同時に、基本契約のない金銭消費貸借取引にて生じた過払い金は、その後にされた別の契約による金銭消費貸借取引には、特段の事情がない限り充当されない点も判示した。
つまり、借入限度を定めた基本契約においては、完済後もしばらくの間(約2年弱が目安か[要出典])は事後の借入れが予定されており、借主が再度融資を受けたとしてもお互いそのつもりだろうが、基本契約がない場合は、貸主も借主も通常そんなことは考えていないだろうから、貸主と借主の間で再度の融資の予定や充当する合意を窺わせるような事情がなければ充当されないということである。
これにより過払い金は金銭消費取引ごとに計算されることになり、過払い金が充当されなければ、元本に利息制限法所定の利率をかけた利息の受領は可能であるから、過払い金は減少することになる。
また、借主が、民法506条1項により過払い金を自働債権として、借入金を受働債権として相殺し、同条2項により遡及効を主張しても、相殺の意思表示をした時点で受働債権が弁済によって既に消滅している場合は相殺ができない。
過払い金の利率も決着がついた今、過払い金問題の争点はこの点であろう。