取引履歴の不開示
借主が、何年何月何日、いくらの借入れ・返済をしたかの記録が残っていれば、過払いになっているかどうか、またその額を計算することができる。また、過払い金請求訴訟における証拠としても取引履歴が必要である。しかし、長年にわたって借入れと返済を続けた借主の手元には、そのような記録が残っていないことが多いので、金融業者に取引履歴の開示を求める必要がある。
しかし、金融業者は、法令上取引履歴の開示義務を定めた規定はないことなどを理由に、取引履歴の開示に応じないことも多かった。
そこで取引履歴の開示義務が認められるかについて、下級審の判断が分かれていたが、最高裁は、貸金業者は債務者から取引履歴の開示を求められた場合、原則として取引履歴を開示すべき義務を負い、これに反して取引履歴の開示を拒絶したときは、不法行為となるとの判断を示した(最高裁平成17年7月19日判決判例時報1906号3頁)。
この最高裁判決の後も、金融業者が古い取引履歴を廃棄したなどとして開示に応じないことも考えられるが、その場合にどのように過払い金の額を計算するかは、大きな問題として残っている。