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過払い金の利息

過払い金は民法上の不当利得の規定に基づくものであるから、貸金業者が悪意の受益者であれば、利息を付して返還しなければならない(民法704条前段)。

債務者側は、貸金業者は制限超過利息であることを知って弁済を受けているから貸金業者は悪意の受益者に当たると主張するのに対し、貸金業者側は、みなし弁済が成立すると信じて弁済を受けたのであるから善意の受益者であり、利息の返還義務を負わないとして争うことがある

また、悪意の受益者であるとされた場合にも、過払い金に付すべき利息の利率について争いがあり、過払い金は民法の不当利得の規定によって発生するものであって、商行為によって生じた(商法514条)ものではないから民法所定の年5%(民法404条)とすべきであるという説と、金融業者は過払い金を6%以上の高利で運用することができるから、商事法定利率年6%(商法514条)とすべきであるという説が、高裁の判決でも分かれていた。

この点については、最高裁平成19年2月13日判決(最高裁判例情報)が、年5%とすべきであるとの判断を示し、今後は実務はこの判例に従って処理されるものと考えられる。