過払い金返還請求訴訟における問題点
みなし弁済
昭和58年、貸金業法が制定された。同法は、貸金業者に対する登録、規制を強化するのと引換えに、貸金業者に対してみなし弁済(みなしべんさい)という恩典を与えるものであった。すなわち、同法43条は、次の要件を満たす場合には、制限超過利息の支払を有効な利息債務の弁済とみなすと規定している。
- 登録を受けた貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の契約であること
- 借主が利息として任意に支払ったこと
- 貸金業者が、借主に対し、消費貸借契約締結の際、遅滞なく、貸金業法17条所定の、契約の内容を明らかにする書面(17条書面)を交付したこと
- 貸金業者が、借主に対し、借主から返済を受けた都度、直ちに、貸金業法18条所定の受取証書(18条書面)を交付したこと
みなし弁済が認められると、前記の最高裁昭和39年による元本に対する充当が認められないので、貸金業者は自己の計算どおりの貸金を請求することができ、過払い金も発生しないことになる。
判例は、この貸金業法が成立して以来、17条書面・18条書面に当たるかを厳しく解釈したり、「遅滞なく」、「直ちに」という要件を厳しく解釈することにより、借主を保護しようとしてきたが、支払の任意性については緩やかに認める傾向にあった。
しかし、最高裁は、最近になって、期限の利益喪失特約(借主が約定利息の支払を怠った場合には期限の利益を喪失し、残元本を一括返済しなければならないとの特約)がある場合には、借主は期限の利益を喪失しないよう支払をせざるを得ないので、原則として支払の任意性がないとの判断を示した(最判平成18年1月13日判例時報1926号17頁)。消費者金融業者の貸付には通常期限の利益喪失特約が付されているので、この判決の影響は大きく、今後、みなし弁済の適用を主張することはほぼ不可能になったといえる。
この判決が一つのきっかけとなって、グレーゾーン金利見直しの論議が高まることになった。